年収600万円の手取りはいくら?
年収600万円の手取りは、年間約466.1万円、月約38.8万円です。 額面の約77.7%が手元に残り、税金と社会保険料で約133.9万円が引かれます(独身・扶養なしの会社員の目安)。
手取り(年)
466.1万円
手取り(月)
38.8万円
税金
45.6万円
所得税+住民税
社会保険料
88.3万円
健康保険・年金・雇用保険
手取りの内訳
- 手取り 466.1万円(77.7%)
- 社会保険料 88.3万円(14.7%)
- 所得税 14.9万円(2.5%)
- 住民税 30.7万円(5.1%)
| 額面の年収 | 600.0万円 |
|---|---|
| 健康保険(介護保険・子ども子育て支援金を含む) | −30.4万円 |
| 厚生年金 | −54.9万円 |
| 雇用保険 | −3.0万円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | −14.9万円 |
| 住民税 | −30.7万円 |
| 手取り(年) | 466.1万円 |
| 手取り(月) | 38.8万円 |
扶養・年齢・賞与で手取りはどう変わる?
| 条件 | 手取り(年) | 独身との差 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 独身・扶養なし | 466.1万円 | — | 45.6万円 |
| 40歳以上(介護保険あり) | 462.2万円 | −3.9万円 | 44.7万円 |
| 配偶者を扶養 | 473.3万円 | +7.2万円 | 38.5万円 |
| 配偶者と子1人(16歳以上)を扶養 | 479.0万円 | +13.0万円 | 32.7万円 |
| 賞与あり(月給の4か月分) | 466.1万円 | ほぼ同じ | 45.6万円 |
配偶者は収入なし、子は16〜18歳(扶養控除38万円)とした場合です。賞与ありは、年収を「月給×12か月+賞与4か月分」に分けて計算しています。年収が同じなら、賞与の有無で手取りはほとんど変わりません(保険料の上限にかかる高い年収では少し変わります)。
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よくある質問
- 年収600万円の手取りはいくらですか?
- 独身・扶養なしの会社員の場合、年間の手取りは約466.1万円、月にすると約38.8万円です。額面の約77.7%が手元に残る計算です。
- 年収600万円の税金と社会保険料はいくら?
- 社会保険料が約88.3万円、所得税が約14.9万円、住民税が約30.7万円で、合わせて約133.9万円が引かれます。
- 扶養する家族がいると手取りは増えますか?
- 収入のない配偶者を扶養していると配偶者控除が受けられ、手取りは年間で約7.2万円増えます。配偶者と16歳以上の子1人なら約13.0万円増えます。
- 40歳を過ぎると手取りは変わりますか?
- 40歳から介護保険料がかかるため、手取りは年間で約3.9万円減り、約462.2万円になります。
- 年収600万円は上位何%ですか?
- 国税庁の民間給与実態統計調査では、年収600万円は1年を通じて働いた人の中で上位26%です。
計算の前提
令和8年(2026年)時点の税制と保険料率で計算した概算です。特にことわりのない数字は、会社員・独身・扶養なし・賞与なし(年収を12か月で割った給与)、協会けんぽに加入している場合です。扶養ありは、収入のない配偶者(配偶者控除)と16〜18歳の子(扶養控除)で計算しています。 住民税は前の年の所得にかかりますが、同じ年収が続いているものとして計算しています。実際の手取りは、お住まいの市区町村、加入している健康保険組合、扶養家族の有無、各種控除によって変わります。
本人負担の料率(令和8年度):健康保険 4.95%(協会けんぽの全国平均9.9%の半分。都道府県によって異なります)、介護保険 0.81%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金 0.115%、厚生年金 9.15%、雇用保険 0.5%(一般の事業)。 標準報酬月額の上限(健康保険 139万円・厚生年金 65万円)を反映しています。
所得税は令和8年度税制改正後の令和8年分の控除で計算しています(給与所得控除の最低保障額74万円、基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、それより上で62万円)。復興特別所得税を含みます。 住民税は、同じ年収が続いた場合の令和9年度分(給与所得控除は所得税と同じ、基礎控除43万円)として計算しています。
