手取り計算ツール

年収(額面)を動かすと、手取りと税金・社会保険料の内訳がその場で変わります。扶養している家族や賞与の有無も選べます。

額面の年収

500万円

手取り(年)

393.1万円

月にすると 32.8万円・額面の 78.6%

健康保険(介護・子ども子育て支援金を含む)
厚生年金
雇用保険
所得税
住民税
この年収の詳しいページへ

年収別の手取り早見表

年収手取り(年)手取り(月)税金社会保険料
100万円84.8万円7.1万円0.0万円15.2万円
150万円126.6万円10.5万円1.3万円22.1万円
200万円165.0万円13.7万円5.6万円29.4万円
250万円202.9万円16.9万円10.3万円36.8万円
300万円241.4万円20.1万円14.5万円44.1万円
350万円279.9万円23.3万円18.6万円51.5万円
400万円317.7万円26.5万円23.4万円58.9万円
450万円355.4万円29.6万円28.4万円66.2万円
500万円393.1万円32.8万円33.3万円73.6万円
550万円430.0万円35.8万円39.0万円80.9万円
600万円466.1万円38.8万円45.6万円88.3万円
650万円502.1万円41.8万円52.2万円95.6万円
700万円531.6万円44.3万円65.4万円103.0万円
750万円562.7万円46.9万円76.9万円110.4万円
800万円595.2万円49.6万円88.9万円115.9万円
850万円629.6万円52.5万円101.8万円118.7万円
900万円661.4万円55.1万円117.1万円121.5万円
950万円694.3万円57.9万円131.5万円124.2万円
1,000万円727.1万円60.6万円145.9万円127.0万円
1,050万円760.0万円63.3万円160.2万円129.8万円
1,100万円792.3万円66.0万円175.1万円132.6万円
1,150万円823.8万円68.6万円190.9万円135.4万円
1,200万円855.2万円71.3万円206.7万円138.2万円
1,250万円886.6万円73.9万円222.5万円140.9万円
1,300万円918.0万円76.5万円238.3万円143.7万円
1,350万円944.6万円78.7万円258.9万円146.5万円
1,400万円971.2万円80.9万円279.5万円149.3万円
1,450万円997.8万円83.2万円300.1万円152.1万円
1,500万円1,024.4万円85.4万円320.7万円154.8万円
1,550万円1,051.0万円87.6万円341.4万円157.6万円
1,600万円1,077.6万円89.8万円362.0万円160.4万円
1,650万円1,104.1万円92.0万円382.7万円163.2万円
1,700万円1,131.7万円94.3万円404.0万円164.4万円
1,750万円1,159.7万円96.6万円425.7万円164.6万円
1,800万円1,187.7万円99.0万円447.5万円164.9万円
1,850万円1,215.7万円101.3万円469.2万円165.1万円
1,900万円1,243.7万円103.6万円490.9万円165.4万円
1,950万円1,271.8万円106.0万円512.6万円165.6万円
2,000万円1,299.7万円108.3万円534.4万円165.9万円
2,500万円1,560.2万円130.0万円771.4万円168.4万円
3,000万円1,779.5万円148.3万円1,049.7万円170.9万円

計算の前提

令和8年(2026年)時点の税制と保険料率で計算した概算です。特にことわりのない数字は、会社員・独身・扶養なし・賞与なし(年収を12か月で割った給与)、協会けんぽに加入している場合です。扶養ありは、収入のない配偶者(配偶者控除)と16〜18歳の子(扶養控除)で計算しています。 住民税は前の年の所得にかかりますが、同じ年収が続いているものとして計算しています。実際の手取りは、お住まいの市区町村、加入している健康保険組合、扶養家族の有無、各種控除によって変わります。

本人負担の料率(令和8年度):健康保険 4.95%(協会けんぽの全国平均9.9%の半分。都道府県によって異なります)、介護保険 0.81%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金 0.115%、厚生年金 9.15%、雇用保険 0.5%(一般の事業)。 標準報酬月額の上限(健康保険 139万円・厚生年金 65万円)を反映しています。

所得税は令和8年度税制改正後の令和8年分の控除で計算しています(給与所得控除の最低保障額74万円、基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、それより上で62万円)。復興特別所得税を含みます。 住民税は、同じ年収が続いた場合の令和9年度分(給与所得控除は所得税と同じ、基礎控除43万円)として計算しています。